エンディグノ-トからの終活
■ 元気なうちが始め時!
残されるご家族の為に今から始める終活。まずはエンディングノ-トからご自身の意思を書き始めてみませんか。
残されるご家族の為に今から始める終活。まずはエンディングノ-トからご自身の意思を書き始めてみませんか。
遺言書のタイプは3種類あります。1.ご自身作成の自筆証書遺言書,
2.公正証書による公正証書遺言書,
3.秘密証書遺言書、があります。
弊社代表の合計6年ほど海外在住経験により、外国人として異国に住む厳しさと充実感を共有し、外国籍の方のビザ申請をサポ-ト。
エンディングノートとは将来起こるご自身の逝去(お亡くなり)を起点とする葬儀及び相続に纏わる事項に対しご自身の意思を残されるご家族に対し明確に伝える為に書面化したノートです。
エンディングノートにはこれといった指定された書面形式は無く、自由に書けるのですが、記載する内容は希望する葬儀の方法、葬儀社、そして財産の分割の指定などが主な内容となり、実質的に記載する内容は 遺言書 に近いものになりますが、この二つの間には法的効力の有無という違いがあり、エンディングノートは遺言書の代用としての法的効力はありませんが、ご自身のご逝去を起点に始まる複雑な相続処理の効率化、そして残されたご家族の方が行うこととなるの相続処理の負担低減に寄与します。
弊社のエンディングノートはエクセルにて作成出来、また記入する範囲もご逝去後に発生する、葬儀、相続を網羅した内容になります。 尚、エクセルが使い難い方にはPDF版をご用意いたしましたのでダウンロードされ印刷してご活用下さい。
何れのタイプのエンディングノートのページ数は12ページにて押さえてあり、無料にてこちらから 【エクセル版】 、【PDF版】夫々ダウンロード出来ますので是非ご活用頂ければと思います。エンディングノートの作成に関しまして記入すべき内容が分からない等ありましたら、お気軽にご連絡下さいませ。
弊社はお客様の「良き理解者になる」をモットーにお客様の意向、思い、を余すことなく理解し有効に書面化するべくようご対応させていただきます。 メール 及びお電話(042-392-5298,又はモバイル=070-9053-6206) でのお問い合わせは 無料 ですのでご安心してお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
【葬儀関連】葬儀に関する取り決めは終活の中でも重要な位置を占めており、またご逝去後速やかに行わなければならないものですのでエンディングノートに記入項目として設定してありますのでご記入いただければと思います。
【葬儀社選定】葬儀社の選定及び葬儀の程度、生前戒名の付与に関しましては参考までに以下に選定の際のポイントを記載致しましたのでご参考にして下さい。
●葬儀社はご自宅から近い葬儀社が便利です。
●選定の際は2-3社候補を選び比較検討する。
●事前会員になる。(無料会員制度があれば最良)。
葬儀社の事前選定を怠ったゆえの高額な葬儀費用に繋がった経験に関しましては コラム ■葬儀社事前会員登録 にて筆者の実体験を書いておりますのでご参考にしていただければと思います。
【生前戒名】戒名(法名)につきましては通常はご逝去の後葬儀の際に僧侶さんから授かるものでランクが存在し価格も様々ですが、以下に一般的な相場価格リストを記載いたしましたのでご参考にしていただければと思います。 ※、以下リストは生前戒名を行わなかった場合の戒名料です。 生前戒名を受ける場合は料金的に記載金額の半額以下になる場合が多く、葬儀費用の負担低減に寄与致しますので一考の価値はあります。
生前戒名をご希望される場合はお気軽にご相談下さいませ。
戒名(法名)の平均的相場金額 (生前戒名を行わなかった場合) | ||||
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宗派 | 院居士・院大姉 | 院信士・院信女 | 居士・大姉 (院釋・院釋※) |
信士・信女 (釋・釋尼※) |
※浄土真宗のみ | ※浄土真宗のみ | |||
曹洞宗 | 100万円~ | 100万円~ | 50万~70万円 | 30万~50万円 |
臨済宗 | 100万円~ | ー | 50万~80万円 | 30万~50万円 |
真言宗・天台宗 | 100万円~ | 80万円~ | 50万~70万円 | 30万~50万円 |
日蓮宗 | 100万円~ | 50万~80万円 | 30万~50万円 | ー |
浄土宗 | ー | 70万円? | 40万~60万円 | 30万~40万円 |
浄土真宗 | ー | ー | 50万円~ | 20万円~ |
【おひとりさま】(配偶者無し、相続人無し)へのご対応
おひとりさま に関しましては我々行政書士も研鑽を重ねており対応策として死後事務委任契約、そして尊厳死宣誓書等にてご対応可能でございます。死後事務委任契約については、受任者として、葬儀、埋葬、行政手続等の受託した事務を行います。 また尊厳死宣言書については、その作成の助言や公正証書にする際のサポートを行い、実際に宣言書を用いるような場面では、宣言書を医師に提示することなどを行います。遺言書、死後事務委任契約、尊厳死宣言、いずれのサポートについても、依頼された方にご納得いただくまで、面談を繰り返し行いますのでご安心頂ければと思います。
【遺言書】について
相続処理の本丸とも言えるご遺産の分割についてどのように書面化するかになりますが、お亡くなりになる際に残す遺産がある場合はその遺産をどのように分配したいかを 遺言書 に記載していくことになります。 遺産の分配方法についてはエンディングノートに書くことも出来ますが、後に説明する法的効力の有無により遺産の分配方法に関する意思は遺言書に書いた方が後々のことを考えると適切かと思いますので弊社としては遺言書の作成をお勧めしております。 遺言書は3種類あり、一つはご自身にて作成される、自筆証書遺言書、そして2番目及び3番目は公的機関の公証人役場を通して作成/確認される、公正証書遺言書 そして 秘密証書遺言書 になります。
1. 自筆証書遺言書、 2. 公正証書遺言書 3.秘密証書遺言書
!更に詳しく:
1.自筆証書遺言書ですが、これは貴方(被相続人)が自ら文章の全てを自筆にて書き、日付けを入れ、署名、押印したものであることが求められます。 注意点として自筆遺言書は家庭裁判所にての検認が有効化の条件とされており、検認時には相続人が検認に立ち会うことが求められます。検認の必要性、記載する内容の法的効力の不確実性が存在しますので当事務所では 2.公正証書遺言書 をお勧めしております。
2.公正証書遺言書ですが、これは公証人役場にて利害関係のない証人二人の立会いの下、公証人が遺言者の口述内容を法的効力を考慮した内容にて書面化しますので遺言の真正及び法的効力は担保されますので検認の必要はありません。故に当事務所では 公正証書遺言書 をお勧めしております。
最後に3.秘密証書遺言書になりますが、この遺言書は公正証書遺言書と同様に公証人役場にて利害関係の無い証人二人の立ち合いのもとに行われるのは公正証書遺言書と同じですが、違いとして、遺言書に書かれた内容を公証人及び立会いの証人二人が見ることができないというところにあります。 それ故に自筆証書遺言書と同様に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。 また若し、記載内容に不備、不整合等がありますと遺言書としての効力を失うことになりますので現在ではほとんど使われなくなっている遺言書であります。
どのタイプの遺言書を作成するかはご自身の意思に委ねることになりますが、当事務所では多少の費用は掛かりますが、(7万円前後)検認の必要性がなく、また真正も担保されている
2. 公正証書遺言書 をお勧めしております。
【財産目録】について、
ご自身の分配する財産に関してですが、その財産に関するリストがあると相続処理の際に事がスムーズに運びます。 この相続対象となる財産をリスト化したものを 財産目録 と言い相続処理の際に有用になります。 財産目録を作成、添付することにより、どの遺産を誰にどのような割合で相続させるのかを遺言書にてスム-ズに成立させることができますので財産目録は遺言書と同様に法的に有効な書式にてご用意致しました。 尚、若し 遺言書、財産目録の作成過程でわからないことなどありましたらご連絡いただけませばご対応致しますし、弊社に作成を依頼していただく場合は大歓迎でありますのでお気軽にご連絡頂ければと思います。
【遺産分割協議書】は被相続人が遺言書を残さないで逝去された場合に 相続人の間にて作成される遺産の分割に関する協議書で誰がどの遺産をどの割合で相続するかということを書面化し全ての相続人が実印を押印し印鑑証明書を添付致します。 遺産分割協議書はご自身のご逝去の後残されたご家族(相続人)にて作成されるものですのでご自身での作成は不要です。
【相続関係説明図】について
相続関係説明図は遺産分割協議書と同様、相続人が相続処理をする際に法務局に提出する相続人が誰であるかを証する書面です。作成者は相続人又は依頼を受けた代理人となりますが、相続人関係説明図が法務局により受理されますと相続処理の際に非常に有用な書類となります。 法務局からの受領時に複数枚のコピーを受領しておけば相続人である証明書を必要とされる場合に便利です。銀行、証券会社、その他公的機関にも通用します。有用な半面、審査も厳しく、法務局に提出する際に被相続人の出生から死亡時までを確認できる戸籍謄本が必要とされ申請時に添付する必要があります。 お亡くなりになった被相続人様が本籍の移転をしていない場合は問題にはなりませんが、若し県を跨いで転籍していた場合など夫々の市区町村から戸籍謄本を取り寄せる必要があり手間と時間が掛かります。 ですが、ご心配なく、戸籍の取寄せは行政書士の得意分野ですのでお気軽にご相談下さいませ。
【不動産売却サポート】についてですが、お客様にワンストップサービスを提供できますよう弊社の業務範囲の一環として行っております。 弊社代表は宅建士の資格も保有しておりますのでご所有の不動産の売却につきましても有効なアドバイス(適切な売却価格、売却時期等)ができるものと自負しておりますので是非ご相談頂ければと思います。
日本在住の外国籍の方には各種ビザ(就労ビザ、永住権)の申請サポートを行い、起業を目指す方には会社設立に必要とされる各種書類作成及び許認可取得のサポートを行います。 外国籍の方はレストラン等、飲食業を開業される方が多く、その場合は保健所の営業許可を得る必要がありますのでその取得サポートを行います。 当然、店舗を借りる必要がありますのでその為の物件探しから賃貸借契約の締結のサポートまで一貫してご対応致します。弊社には宅建士及びバイリンガルの(日・英語)スタッフが常駐しておりますのでお気軽にご相談下さいますようお願い申し上げます。
※、会社設立、許認可取得、及び不動産賃貸借契約サポートに関しましては外国籍の方のみならず日本のお客様にもご対応致しますのでお気軽にお問い合わせいただければと思います。
【海外取引サポート】について
近年では日本のスポーツ選手の海外での活躍が話題に上りますが、ビジネスの世界でもグローバル化が進み製造拠点を海外にシフトする企業様も増えました。また来日する外国人観光客の増加に相俟って MADE
IN JAPAN 製品への揺るぎない信頼と人気がかつて無いほど高まっております。 このような背景を踏まえまして今まで海外への輸出を躊躇っておられました企業様にはこのところの円安傾向も追い風となりますので事業の新たな一歩として海外への輸出を検討されるのも一考かと思います。
弊社の代表は現在では行政書士として法務業務を行っておりますが、彼のバックグラウンドは貿易業務にあります。
米国のテキサス大学オースティン校を卒業しその後外資系商社に24年勤務しその後起業し、貿易業を営む一方、行政書士としての法務業務を併存して行っておりますが商社時代には世界を相手に日本製の工業製品の輸出を手がけておりました。
当時の担当市場はアメリカ大陸(北中南米)、欧州(西ヨーロッパ)、アフリカ(南アフリカ)がメインでありましたが、韓国及び東南アジア向けの輸出経験もありますのでほぼ全大陸への輸出業務を経験しておりますので世界の各市場の動向、固有の法令等に関する知識を有しております故、各市場の状況に照らし合わせ、またご依頼を頂く企業様の業務の必要性を精査し、そして必要な範囲にて、またご希望であれば海外の相手先との営業活動を含む輸出入業務全般に渡りサポートを致します。
輸出入業務は範囲が広いものですが、外国との取引故に国内取引では経験したことの無い、取引方法、外国通貨での取引、聞きなれない貿易用語、(FOB、C&F、CIF、DDU)、そして海外への発送手配、通関処理など、様々ありますが、これらを全て理解し英語にて完結出来るようになるまでにはある程度の時間が必要と思われます。 少なくとも2-3年は必要であると思います。 それ故に貿易業務に特化した企業として商社が嘗ては盛隆を極めて参りましたが、インターネットの普及により輸出入業務に関して国内の製造メーカーが自社にて行うことが増えて参りました。身近になった外国との直接取引ですが、実際に行ってみると成功例のみならず、失敗例も当然あるものと思いますが、将来を見据えて 現状維持は衰退 と考えるそんな企業様をサポートできましたら嬉しく思います。
日本の常識が通用しないことが多く、また一筋縄ではいかないことが当たり前の世界が海外取引です。ハングリ―さ溢れる外国企業とのせめぎあい、海外の取引先との時差の関係による時間外労働、外国通貨での取引における為替変動のリスクもあります。 しかしながら夫々に打てる手はあります、そして新たな海外の売り先を獲得出来た際にはこの上ない喜びとなりますでしょうし、当然増益にも繋がります。
長々と申しましたが、海外取引とは上記のようなものであり、弊社が出来ますことはお客様の業務体制、輸出入取引の業務経験、そしてご要望に応じて変わってくるものと思いますが、何れにしましてもご要望に応じて柔軟にご対応が可能であると思います。
例えば貿易の経験があリ書類作成にのみ難しさを感じている場合は書類作成のみのサポートに留めます。
具体的に、輸出書類(QUOTATION、INVOICE、PACKING LIST) のみの作成。
また逆に英語も殆ど分からないけど商品に絶対的な自信があり、是非海外に自社商品を売り込みたい!
という企業様もあるものと思います。その場合はお客様(企業様)の人員体制、英語の熟達度に応じて業務範囲を設定するのが良いものと思います。
また、英語が分からないのでコレポンから受注、発送、債権回収までの一切をお願いしたいという場合も受任は可能ですが、この場合は顧問契約を要し、100,000円~/月が目安となります。また営業活動を含む形にて業務範囲を契約設定した場合にて弊社の営業活動により受注・成約し出荷に至った場合には出荷する
invoice 金額の合計金額(FOBでの合計金額)の6%を別途ご請求させていただくことになります。※輸出の場合は消費税の10%は税務署への請求により還付されます。実際、様々なケースが予想され、一概には数値化し難いところもありますのでまずはお問い合わせを頂けましたら有難く存じます。
料金体系は こちら からご確認頂けますのでご参考にして下さいますようお願い申し上げます。