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ダウンロード ー エンディングノート(終活)・相続関連書類

各種書類のひな型をご用意いたしました。 全て無料にてダウンロードできますので必要に応じてご活用頂ければと思います。

1.エンディングノート ― 【ダウンロード】
      エクセル    PDF

2.遺言書 ー 【ダウンロード】
  2-1. 自筆証書遺言書 

3.相続関連 ー 【ダウンロード】

 3-1. 財産目録    
 3-2. 遺産分割協議書 
 3-3. 相続関係説明図 
 3-4. 所有権移転登記申請書

4.登記書面 ー 【ダウンロード】

 4-1. 法務局 ー【ダウンロード】 
 
 4-1-1. 各種登記申請書 

以上 ご参考になればと思います。。

最新法令情報(2024年施行)ー 身近な法令情報をお知らせしております。

2024年4月1日 ー 相続登記義務化
10年前あたりから所有者不明の空家問題がクローズアップされてきました。空家を少しでも減少させるべく政府は2024年4月1日に相続を原因とする所有権移転登記を義務付けました。
要点としては 「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、又は遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」 とされました。 !注意点といたしましては今回の法令は遡及効があります(成立以前に遡って効力を発揮すること)ので過去の相続分も義務化の対象であり 義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されますので2024年4月1日以前の相続発生だから非適用ということにはなりませんのでご注意下さい。
そして、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース、など

登記は一般的には関わり出てくるのは、「家を買った時」が一番多いのではないでしょうか? しかしながらもう一つ登記が身近になるのは相続が発生した時になります。相続が発生すると、相続人はお亡くなりになった被相続人の不動産を引き継いで所有することになりますので所有権移転登記を行う必要があります。 法務省からのご案内は 【こちら】 になります。

ご自分で登記にチャレンジしてみたという方に法務局のサイトへのリンクを以下に記載いたしましたのでご参考にして頂ければと思います。

17)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)17)を参照下さい

最新法令情報(2023年施行)ー 身近な法令情報をお知らせしております。

2023年4月1日 施行 ー 越境した枝を自ら切除できる権利 ー 改正民法233条
クイズ番組や法律関連のテレビ番組などで聞いたことがある方もおありかと思いますが、2023年3月31日以前は隣地の木の枝が自分の土地内に越境して伸びてきた場合はご自身でその枝を切除することは法律上は違法でありその土地の所有者に切除をお願いするということになっておりましたが、2023年4月1日以降に於いては隣地の土地の所有者に切除をお願いする必要が無くなり、ご自身で越境してきた枝を切除出来るようになりました。これにより今まで隣人からの同意を得るのが難しかった場合などの問題解決となりました。

最新法令情報(2022年施行)身近な法令情報をお知らせしております。

2022年6月1日 施行 ー ペットへのマイクロチップ義務化
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。
また令和4年6月1日以降、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。
情報登録の方法ついてですが、飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、日本獣医師会の次のリンクから 【日本獣医師会】オンラインで申請することができます。

登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)
 

更新情報 ー 当事務所に関する更新情報

2024年2月1日
行政書士業務への本格的シフトに伴い、弊社ホームページを一新しました。

2023年12月 ー 弊社移転 
2023年12月に東京都杉並区から東京都東大和市に本社を移転しました。
移転を機に不動産業仲介業を休止し、行政書士業務及び従前からの貿易業に業務形態をシフトしました。